むめひを再起訴してほしい署名

広島県呉市内で、YouTuber(当時)の男性が
猫をバールで殴ったうえ刃物で刺して死亡させたうえ、
食べてみせる様子を動画で公開する残虐なむめひの事件
昨年、12月27日不起訴になりました。
それを不当だとして、検察審査会で再起訴してもらうようにしてほしいとの署名になります。@peaceさんより
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よろしくお願いします‼️
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署名抜粋
被告発人は動物愛護管理法44条1項違反で
送検されましたが、12月27日、
広島地方検察庁呉支部はなんと不起訴の判断を
しました。
私たちは、被告発人に対する、この不起訴処分が
不当であると考えており、
検察審査会にて厳正なご判断を求めます!
<不起訴を不当と考える理由>
被告発人は、2023年2月初旬ころ、
広島県呉市川尻町大原の山中において、
くくりわなにかかったとされる猫1匹の頭部を
バールで殴打し、頭部を足で踏みつけ、
腹部を刃物で突き刺すなどして死亡させ、もって、愛護動物である猫をみだりに殺したもので、
これは動物の愛護及び管理に関する法律第44条1項
違反に該当します。
検察官は動物愛護法違反で起訴しませんでしたが、
本件のように被疑者が自ら撮影・公開した動画で
犯行状況の証拠保全がされ、動物を殺害した
事実が明らかな事案についてまで不起訴処分と
されるならば、動物殺傷罪の適用は事実上不可能と
なってしまいます。
不起訴処分は、「動物の虐待及び遺棄の防止」を
目的のひとつとする動物愛護管理法の存在意義自体
を否定するような、極めて遺憾な処分といわざるを
得ません。
猫は、人に占有されているか否かを問わず、
愛護動物(動物愛護管理法第44条4項1号)であり
重い法定刑を定めた刑罰をもって、
みだりな殺傷行為を禁止されています。
一方、鳥獣保護法では「ノネコ」が狩猟鳥獣に
指定されており、狩猟免許、狩猟者登録、狩猟期間、
禁止又は制限区域に該当しないこと等の条件のもと、
例外的に捕獲や殺傷の対象とされていますが、
生物学的な分類において「ノネコ」は、
主に屋内でペットとして人に飼われている猫や、
屋外で暮らす飼い主のいない猫(野良猫)と何ら
変わりがありません。
環境省は、飼い主のもとを離れて、
常時山野等にいて、専ら野生動物を捕食し
生息している個体のみを「ノネコ」に該当するとし、
飼い主のもとを離れはいても、市街地又は村落を
徘徊しているようないわゆる野良猫はノネコに
該当しないとしているのです。
被害猫は、動物愛護管理法44条4項1号に
定める「猫」と考えられ、愛護動物として
みだりに殺傷されない動物に該当します。
本件がこのまま動物愛護法で処罰されなかった場合、
猫を食べるために殺すことは問題ないと勘違いした者が
模倣するなどの社会への悪影響が生じかねません。
司法への信頼も失墜します。
そもそも、Youtubeアカウントで不特定多数に
公開するといった行為自体が悪趣味かつ
異常な行動であり、事件発覚当初、
インターネット上の反響は極めて大きく、
新聞等でも大きく報道されました。

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